統計関連学会連合規定

目的・名称

第1条
統計学の発展・普及を目的とし、統計関連学会が連合して、各種共同事業を推進するため、統計関連学会連合(以下「連合」と呼ぶ)を設置する。

会員

第2条
連合を構成する会員は、第1条の目的を共有する学会および学術研究団体とする。

事業

第3条
連合は、第1条の目的に沿った活動として、次の事業を行う。
  1. (1) 基本事業(参加学会すべてが共同して行う事業)
  2. (2) 付加事業(参加学会のうち、一部の学会が共同して行う事業)

組織

第4条
連合に、理事長、理事からなる役員を置く。
第5条
理事は、各学会からの推薦者(若干名)によって構成される。
第6条
第3条の事業を企画運営するため、理事長と理事で構成される理事会をおく。理事会は、実質的な事業推進のために各種委員会をおくことができる。

役員

第7条
理事長は、理事会を招集し、議長を務める。
第8条
理事長、理事の任期は2年とし、最長4年までの留任を妨げない。

会費

第9条
会計年度を4月1日から翌3月31日までとする。
第10条
会員は、前年度9月末日における各団体所属の個人会員数に応じて会費をおさめるものとする。
第11条
付加事業への参加会員は、付加事業に関わる会費を支払うものとする。

加盟、脱退

第12条
連合への新規加盟は、2/3以上の賛成をもって理事会で承認されなければならない。
第13条
会員は、連合への通告によりこれを脱退することができる。ただし、1年前に申し出でねばならない。

附則

  1. (1)この規定は2005年2月4日から適用する。